b)ガードリングを2.5海里付近にして、同様の確認を行う。 c)複数のガードリングを持っている場合には、そのすべてのガードリングについて同様の確認を行う。 (19)ガードリングに到達した物標による可聴警報を一時停止したとき、次の接近物標による警報を発することができることを確認すること。 ※(18)項と同様の方法で確認を行うこと。 (20)追尾中の物標が消失した場合、物標が消失した時点から10走査以内に可視、可聴の物標消失警報を発し、かつ、その物標の最後の追尾位置が表示面上にマークにより表示されること及びこれらの警報が停止できることを確認すること。 a)実際に島の陰等に入って消失するような物標がある場合にはそれによるが、適当な消失物標が得られないときには、レーダーの映像のゲインを下げる尊して人工的に消失物標を作って確認する。 b)物標が消失してから警報が発生するまでのスイープの回転数を計測する。 c)映像面上の、その物標の最後の追尾位置のマークが正しい位置に現れていることを確認する。 d)最後に、これらの可視、可聴の警報が消去できることを確認する。 (21)自動捕捉機能を持つものについては捕捉制限区域が設定でき、かつ、当該区域においては、物標が捕捉されないことを確認すること。 a)捕捉制限区域が、大小の数点で設定できることを確認する。 b)この範囲にある物標が、自動捕捉の場合には捕捉されないことを確認する。 c)この制限区域の外側ですでに追尾されている目標は、これが区域内に入っても追尾が続行されることを確認する。 (22)CPAを1海里又はこれに近い値及びTCPAを15分又はこれに近い値に設定し、それぞれについて次に掲げる事項を確認すること。 ?接近して警報を発した物標のTCPA値が、設定値の10%以内であること。 ?可聴警報を一時停止しても次の物標によるTCPA警報を発することが可能であり、かつ、可視警報が保持されたままであること。 (23)CPAを1海里又はこれに近い値及びTCPAを15分以上のできる限り大きな値に設定し、接近して警報を発した物標のCPA値が、設定値の10%以
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